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2018.12.03 (月)

【提言】 入管法改正、一般永住の急増を止める付帯決議を

平成30年12月3日
公益財団法人 国家基本問題研究所
緊急政策提言

入管法改正、一般永住の急増を止める付帯決議を

 平成10年法務省は入管法22条の解釈を変えて、一般永住許可要件を日本在住20年から10年に緩和した。その結果、事実上の移民である一般永住者が9万人から75万人に急増した。そのうち25万人が中国人だ。
 ところが、国会は現在入管法改正案を審議しているが、日本の安全と国益に大きな影響を与える「一般永住」急増問題を取り上げていない。参議院で入管法改正案を審議する中で、一般永住急増の危険性を具体的に取り上げ、付帯決議に「入管法22条の厳格な運用」という文言を入れて、永住者急増を抑えるべきだ。

1.既に、一般永住者は75万人に達し、その3割は中国人
・平成29年末の一般永住は75万人を超えている。戦前、日本の統治下にあった朝鮮半島と台湾出身者とその子孫に与えられている特別永住が33万人だからその2倍以上が一般永住となっている。
・一般永住者こそが事実上の移民だ。わが国は、すでに75万人の移民を受け入れていると言える。
・一般永住者は平成10年以降、急増した。平成10年末に9万人だった一般永住者は、75万人になり8倍以上に増えた。そのうち中国人一般永住者は3万人から25万とやはり8倍以上と増えている。
・一般永住を国籍別に見ると中国が25万人で3割を占め一番多い。つづいてフィリピン13万人、ブラジル11万人、韓国7万人、台湾2万人となる。

2.一般永住者急増は、行政判断による永住許可要件の大幅緩和の結果
・一般永住者急増の背景には入管行政の方針変更がある。平成10年に永住許可の要件を日本在留20年から10年に大幅に短縮した。この大幅要件緩和は、法改正なしに法務省の行政判断により行われている。
・平成10年の在日歴の20年から10年への大幅短縮は「(3)その者の永住が日本国の利益に合する」のアに関する法務省の解釈の変更で実行された。その結果、一般永住者が8倍以上増えた。
・永住許可要件の安易な緩和は国家の基本を揺るがしかねない重大な問題をはらんでいる。

3.入管法改正案の審議で、「入管法22条の厳格な運用」の付帯決議を
・現在の入管法改正案の審議で、日本の安全と国益に大きな影響を与える「一般永住」が急増し、そのうち3分の1が中国人であることはほとんど議論されない。
・25万人の永住中国人は有事の際は国防動員法により中国共産党の命令に従う義務を負っている。
・入管法22条は永住許可の要件として「法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。一.素行が善良であること。二.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」と定めている。
  法務省入管局は以下のような「永住許可に関するガイドライン」を定めてこの要件の公的解釈を公開している。
(1)素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められることア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。ウ.現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

参議院で入管法改正案を審議する中で、一般永住急増の危険性を具体的に取り上げ、付帯決議に「入管法22条の厳格な運用」という文言を入れて、永住者急増を抑えるべきだ。
 

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