国基研理事でもある髙橋史朗・麗澤大学特任教授は、12月20日、国基研の企画委員会でゲストスピーカーとして教育の問題について語り、櫻井理事長をはじめ、企画委員らと意見を交換した。
家庭や学校で体罰を禁止する改正児童虐待防止法が来年4月に施行される。そのため、厚労省は、どんな行為が体罰にあたるのかを示すガイドライン(指針)案をまとめた。それによると、「身体に苦痛や不快感を引き起こす行為」を体罰とし、「どんなに軽いものでも法律で禁止される」と規定した。
具体例としては、注意しても聞かないので頬をたたく、いたずらしたので長時間正座させる、宿題をしないので夕ご飯を与えない、などを挙げた。
髙橋教授は、このように法律で細かい行為を規定することが、適切な指導まで委縮させて、教育の本旨に沿わない結果になるのではないかと危惧しているという。
確かに、躾と称した体罰による痛ましい虐待死事件が、東京都目黒区や千葉県野田市などで相次いで起こり、児童虐待防止法と児童福祉法が改正された経緯は軽視できない。だが、「羹に懲りて膾を吹く」ことになりはしないだろうか。
以上のような、時代を担う子供を健全に育てる重要な問題こそ、国会は十分な時間をかけて議論すべきではないかと訴えた。
(文責・国基研)