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2015.06.18 (木) 印刷する

「集団的自衛権はいらない」?岡田民主党代表 島田洋一(福井県立大学教授)

 日米安保条約でアメリカの集団的自衛権発動に頼っていながら、「集団的自衛権はいらない」と断言する岡田克也民主党代表は、それだけで、国際標準に照らせば、政治家の資格がない。

米兵がリスクを負うことを日本にとっての抑止力としながら、なぜ米兵を助けないといけないのだ、日本人のリスクが高まるではないか、と安倍政権を追及する野党政治家の姿勢は、国際標準、というより常識に照らして卑小なエゴイズム以外の何ものでもない。

憲法自体の非現実性、過去の政府見解の集積に照らして、集団的自衛権に関する安倍政権の新憲法解釈について揚げ足を取ることは中学生でも可能だが、他国はおろか自国の憲法すら一顧だにしない中国共産党や朝鮮労働党の脅威を前に、いかに国民の安全を確保していくのか、現実的議論を忌避する人物ばかり好んで表舞台に立たせる民主党という政党は解体以外にない。参考資料として昨日の党首討論を一部掲げておく。

産経ネット版2015.6.17付より抜粋

【党首討論詳録(2)】安倍首相「岡田さんは答えられないのか?」 岡田氏「集団的自衛権はいらない」

岡田氏「首相は私の質問に全然答えていただいていないが、重要影響事態があって、そこで自衛隊が警察行動はやっている。海上保安庁もいる。そういう中で、プラスアルファ何が加わったら、存立危機事態になるのか。首相が言ったのは、法律の定義をそのまま読んだだけじゃないですか。首相が実際に事態の認定をし、そして防衛出動をする。存立危機事態になれば、防衛出動になる、武力行使になる。だから、それは具体的にどういうことなのか。朝鮮半島有事のその例で、どういう時に存立危機事態に総理は認定するのかということを聞いている」

首相「岡田さんも私が質問した2つには全くお答えにならない。もしかしたら、岡田さんは答えられないのかなとも思うわけであるが、ぜひ答えていただきたいと思う。これは基本的な問題だ。民主党の集団的自衛権の行使に対する基本的なスタンスだ。皆さんよく、憲法違反だ、憲法違反だということは言うけれど、民主党として憲法違反だというふうに考えているかどうかについても、ぜひお伺いしたい。そうした問いかけに対しても全くお答えをされていない」

「そして、個別の事態に対する判断というのは、……その事態が起こってさまざまな状況を判断をしなければならない。あらかじめ、こうした事態があるということを今ここで申し上げることはいかがなものか。……その上で申し上げれば、朝鮮半島で有事が起こる中において、米艦船がその対応にあたっていく。これが重要影響事態に当たれば、われわれは後方支援を行う。その中において、某国が東京を火の海にする発言をどんどんエスカレートさせていき、さまざまな状況が、日本に対してミサイル攻撃するかもしれないという状況が発生してくる。その中において米艦船、あるいは、その米艦船がミサイル防衛に関わる艦船であった場合、その攻撃された艦船を守らないということについては、これはやはり3要件に当たる可能性があるわけだ。しかし、そういうことをケース、ケースで私が述べていくということは、政策的な中身をさらすことにもなるから、国際的にもそんなことをいちいち全て述べている海外のリーダーはほとんどいない」

岡田氏「今の首相の答弁を聞いて、だからやはり憲法違反だと私は思う。つまり、何が憲法に合致し、何が違反するのかということは、法律できちんと決められなければいけない。ところが首相は、『事態の個別、具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、わが国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する』。何も言っていないに等しい」

「これは、時の内閣に武力行使する、しない、憲法違反になる、ならないの判断を丸投げしているのと一緒だ。白紙委任だ。こんな国はどこにもない。これは立憲国家にならない。だから私は反対している。今の首相の答弁が明確にそのことを物語っているじゃないですか。もう一つ、徴兵制の問題だ。将来、徴兵制が敷かれるんじゃないかという議論がある。首相は、それは憲法からいってあり得ないと言っている。しかし、首相ご自身、集団的自衛権の行使という、今まで歴代内閣が認めてこなかったことを国会での議論もなく、国民の理解もなく、内閣の判断だけで閣議決定した。将来の首相が、徴兵制は憲法に合致していると判断していない。閣議決定する。そのリスクを私は考えたときに、首相のやったことは罪が重いと思う。反省はないか」

首相「いまだに私が問いかけた質問に岡田さんが答えられない。まさに、民主党がこの平和安全法制に対して対案も、あるいは現実に対する国民の生命や、あるいは国の安全に対して責任感がないと、私は断じざるを得ない。……先程、憲法と今度の平和安全法制についての話があった。まさにこの、平和安全法制については昭和47年の政府見解の基本的な法理の上に立って作り上げられたものである。法律の中において、どれを超えたら憲法違反だということを法律に書く必要はない。まさに、法律そのものが憲法の範囲内にあるからこそ、この法律として私たちは提出させていただいている」

「いわば昭和47年のこの法理というのは、これは昭和34年の砂川判決の中において、わが国は憲法9条によって国家の主権国家として固有の自衛権を否定するものではない。ということを前提として、わが国が、国の平和と安全を、国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、この法理によって、まさに政府として47年に解釈を行った」

「あの解釈の段階においては、まさに国際状況の中で、集団的自衛権の行使は必要最小限度を超えると、こう考えた。しかし、砂川判決で出た必要な自衛の措置とはどこまで含まれるのかは常に国際状況を見ながら判断しなければいけない。国際状況に目をつぶって、国民の命を守るという責任を放置してはならないと思う。その上で、今、徴兵制について質問があったが、質問があったが、これも何回も申し上げているように憲法が禁じるところの苦役にあたる。これはもう明解である」

「そして今回の解釈の正当性、合法性については完全に確信をもっているところだ。そして岡田代表には、私の問いには最後には答えていただきたい」

岡田氏「個別的自衛権の場合にははっきりしている。わが国に対する武力攻撃とは、わが国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使である。これは明確だ。しかし、この存立危機事態の時は、今、言ったような抽象的な話で、これはどうにでも解釈できる。だから、私は、もっと法律で明確にできないのかと、これじゃあとても憲法に合致しているとはいえない、違憲だということを言っている。そして今、徴兵制の解釈について言われましたね。私も徴兵制は苦役の禁止に合致するから、これできないというふうに思いますよ。」

「だけど、閣僚の中にも多分そうでないという意見の方もいらっしゃいますよね。私確認しましたけどね。そして、新しい首相が出てきて、いや徴兵制は憲法に合致している、閣議決定したらどうなるのか、そういうリスクもあなたはちゃんと考えてもらいたいんですよ。私は、こういう状況で、この政府の考え方を認めるわけにはいかない。そして民主党は、領海警備法を提案している。そして周辺事態法も中身を充実させることを提案している。個別的自衛権も使える。周辺事態については十分それで対応できるというのが私たちの意見で、集団的自衛権はいらない」

2015年6月17日 産経ネット版