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2024.03.19 (火) 印刷する

同性婚訴訟、高裁の違憲判決に二重の問題点 髙池勝彦(国基研副理事長・弁護士)

3月14日、札幌高裁において、いはゆる同性婚について初めての高裁判決があつた(これまでの地裁の判決については、2023年6月19日の私の「ろんだん」参照)。

いづれの訴訟も、同性のカップル(以下、原告らといふ)は、民法や戸籍法が同性婚を認めないのは憲法違反であるとして(同性婚を認める規定を設けないことが国の立法不作為・義務違反に当たるとして)、国家賠償法に基づき、国に損害賠償(慰謝料)を求めたものである。

原告らの主張する憲法違反は、憲法24条1項(婚姻と両性の合意)2項(家庭生活における個人の尊厳)、14条1項(法の下の平等)についてである。地裁判決では、①すべてに違反しないとするもの ②14条1項だけに違反するといふもの ③14条1項と24条2項に違反とするもの―の3種類があつたが、24条1項に違反するといふものはなかつた。

ところが、今回の高裁判決は憲法24条1項2項、14条1項のすべてに違反するとし、地裁判決を一歩進めた結果になつた。

異性婚と同程度に保障?

札幌高裁判決には二つの問題点がある。そもそも同性婚を認めるべきではないのに認めたことと、憲法24条1項が同性婚にまで適用されるとしたことである。

まづ、婚姻はあくまで異性間での家族形成を目的とした制度であると考へるべきであり、同性愛者への差別禁止などについては別に考慮すべきである。確かに世界に同性婚を求める国が増えて来てはゐるが、それは同姓愛を犯罪として処罰してきた歴史に対する反動の面などがあり、そのような歴史を持たない我が国に適用すべきではない。問題は同性愛者に対する差別や不都合をどうすべきかであり、差別や不都合があるからその差別をなくすために婚姻を認めるといふことに直結するわけではない。

今回の判決は、判決要旨によると、原告らの、憲法13条(幸福追求の権利)に反するとの主張について、「憲法24条は文言上異性間の婚姻を定め、これに基いて制定された各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討すると、憲法13条が人格権として性的指向又は同性婚の自由を保障しているものとは直ちにいえず、(民法などの規定は)憲法13条に違反すると認めることはできない」と妥当な意見を述べてゐる。しかし、「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である」といふ極端な意見を述べる。

憲法改正が本来の道

憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」とあり、明らかに婚姻は異性間において成立するものであることを示してゐるから、「両性」の意味を「同性」も含むなどと解釈することは、憲法判断として文言から甚だしく逸脱するものである。たとへば、憲法9条は自衛のための軍隊を持つことを禁止してゐないと解釈することが可能であるのに、持てないと文言を厳格に解釈するのが憲法学者の間で一般的であることを考へると、明らかなダブルスタンダードである。

同性婚を憲法上認めようとするなら、憲法改正を求めるべきであつて、「両性」には「同性」も含むなどと解釈すべきではない。(了)
 
 

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第531回 同性婚訴訟 札幌高裁判決を考える

札幌高裁は同性婚を認めないのは違憲と判示。これは如何なものか。米国では司法が先走らず議会の議論を優先する。2022年米議会で議論の末「結婚尊重法」が成立。同性婚を認める者も認めない者も両方保護する。そもそも今回の判決は憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」という文言に反する。日本の婚姻制度という伝統に、司法が勝手な解釈を加えるべきでない。