公益財団法人 国家基本問題研究所
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国基研ろんだん

2017.11.17 (金) 印刷する

政府解釈で誤解ありとする西先生への回答 髙池勝彦(弁護士)

 10月26日付の本欄拙稿「『加憲』は改憲方法として、やはり誤りだ」について、11月9日付で西修先生から誤解があるとのご指摘をいただきました。
 憲法9条2項の「陸海軍その他の戦力」についての政府解釈は、西先生の御指摘のとおりだと思います。つまり、憲法が禁止している「戦力」とは、自衛のための必要最小限度を超える実力であるということでしょうが、この政府解釈こそが「アクロバット的解釈」(井上達夫・東大大学院教授)です。
 護憲派と呼ばれる人たちの中でも、自衛隊を合憲だとする人たちはいます。ですが、どうしたらそんな解釈ができるのかについては、はっきりと述べているでしょうか。たとえば、自衛隊合憲説に立っていると井上教授から指摘されている長谷部恭男・早大大学院教授など、どのような解釈で自衛隊を合憲としているのか、私が目にした『憲法(第6版)』には明確に書いていません。

 ●曖昧な自衛隊合憲論こそ追及を
 同書には「『戦力』にいたらない程度の、自衛のための最小限度の実力の保持は、あらゆる国家が享有する自衛権によって正当化されるとしてきた(政府の解釈)。そして、政府の見解では、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力にとどまっているため、9条で保持を禁じられた戦力にはあたらないとされている」(59頁)とありますが、これでは長谷部教授が政府解釈を支持しているのかどうかは分りません。
 こういう曖昧な自衛隊合憲論者こそ、徹底的に追及すべきではないでしょうか。これは西先生に申し上げているのではありません。自民党に対してです。
 私は、西先生の驥尾に付して芦田修正説をとりますが、憲法学者の多くは、こんな説など取るに足らないと言わんばかりです。9条2項の「前項の目的」を「侵略戦争放棄目的」とまで限定的に解釈することは、1項の構造や憲法前文等に示された平和主義の特徴からして不自然だ、だから政府もこの解釈を取らなかったのだ、と言うのです。
 私は、憲法学界の通説の方が、法文にある文言を曖昧にし、無視していると思っていますが、だからといって、憲法改正が不要であるとも思いません。むしろ今こそ憲法改正をすべき秋です。
 なぜなら、長谷部教授のように、自衛隊は合憲だと曖昧に認めながら、安保法制は憲法違反であるとか、集団的自衛権は憲法違反であるとかいう主張こそが、自衛隊の行動を異常にがんじがらめして、身動きがとれないように縛ってきたと思うからです。
 西先生が、産経新聞の10月11日付正論に、「自衛隊の存在を曖昧にするな」と書いておられますが、全く同感です。

 ●重要なのは9条2項の削除
 安倍首相が進めようとしている加憲論、すなわち憲法条文に自衛隊の存在を認めるという文言を加えたとしても、9条2項が残る限り、今と同じ自衛隊の行動を縛る状態は続くと思います。我が国にとっては、普通の国として軍を保持することこそが重要なのです。それには2項を削除しなければなりません。
 私のような意見が多数になって、それなら2項削除で行こうとなることを私は切望しております。私は、安倍首相の憲法改正の動き自体に水を差そうとしているのではありません。むしろ後押しをしているつもりです。
 いわゆる護憲論者の言っていることは、ごまかしであり、欺瞞です。日本が普通の国として軍隊を持つことこそ、平和をもたらすのだと国民に訴えなければ、憲法改正の国民投票を勝ち取ることは難しいのではないでしょうか。