公益財団法人 国家基本問題研究所
https://jinf.jp/

今週の直言

  • HOME
  • 今週の直言
  • 【第538回】韓国徴用工裁判で日本政府がなすべきこと
西岡力

【第538回】韓国徴用工裁判で日本政府がなすべきこと

西岡力 / 2018.08.27 (月)


国基研企画委員・麗澤大学客員教授 西岡力

 

 韓国大法院(最高裁判所)は8月23日、韓国人の元徴用工らが新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判の審理を始めた。同裁判の確定判決が5年以上も下されなかったことが朴槿恵政権時代の「積弊」として捜査対象になっているから、文在寅大統領に任命された金命洙大法院長(最高裁長官)の下、早ければ年内にも新日鉄住金の敗訴が確定するはずだ。それに続いて三菱重工、不二越、横浜ゴム、住友石炭鉱業、日立造船などの係争中の裁判もすべて日本企業敗訴となるだろうし、さらに多くの日本企業が次々に訴えられる事態となる可能性が高い。

 ●民間企業を守れ
 ここでは日本政府がなすべきことを論じる。まず、政府として日本企業の財産権を徹底して守ると宣言することだ。徴用工への補償は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に」解決済みとされ、その年、国会は徴用工らが日本企業に対して持っていた権利を無効にする法律(大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律)を成立させている。日本企業の在韓財産が差し押さえられる事態になれば、それは不法な財産権の侵害だと政府が明確に宣言し、あらゆる手段を使って民間企業を守らねばならない。
 一部でささやかれているような、徴用工のための財団を作ってそこに当該企業からの寄付を求めるなどという策は絶対にとってはならず、企業側がそのような動きをしようとした場合も強力に反対しなければならない。
 その上で、請求権協定第3条1項に基づき、韓国に対して正式な外交交渉を求め、それで解決しない場合は同2項に基づき仲裁委員会(両国から各1人、第三国から1人で構成)への付託を求めることだ。そして、原告らが当該企業の在韓財産差し押さえの手続きに入ったときには、企業が協議の続行を理由にその執行を差し止める訴訟を起こせるように支援すべきだ。

 ●必要な国際的広報
 それらのことをしながら、徴用は当時、日本統治下にあった朝鮮で合法的に行われたものだったこと、日韓請求権協定で支払った3億ドルの中に徴用工らへの補償が含まれていること、韓国政府もそれを認めていたことを国際社会に積極的に広報しなければならない。
 その際、韓国政府が2005年、「請求権協定を通じて日本から受け取った無償3億ドルは、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである」(「韓日請求権協定の法的効力範囲に関する韓国政府の立場」)という見解を示し、元徴用工らに慰労金を払ったという事実を強調すべきだ。(了)