公益財団法人 国家基本問題研究所
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今週の直言

島田洋一

【第441回】「トランプ弾劾」一色の報道に異議あり

島田洋一 / 2017.05.22 (月)


国基研企画委員・福井県立大学教授 島田洋一

 

 NHKや朝日新聞など日本の大手メディアの報道では、ロシアの米大統領選介入疑惑やそれに関連した捜査妨害でトランプ米大統領が国民の信を失い、弾劾への流れが出来つつあるかのような印象操作が目立つ。しかも独自取材に基づかず、米国の3大テレビ網やCNN、ニューヨーク・タイムズといった主流メディア(ほとんどが民主党支持)の報道を、より単純化しつつ受け売りしたものが大半である。
 昨年の大統領選を、反トランプの立場で戦った米主流メディアの努力が失敗に終わった事実に鑑みれば、その論調を米国民多数の意見と見ることには慎重であるべきだろう。
 実際、共和党主流派に立場の近いウォール・ストリート・ジャーナルや、草の根保守の代弁者と言うべきトークラジオの世界に目を向けると、光景は随分違ってくる。米国政治の正しい理解には、一方に偏せず情報を得ることが重要だろう。
 
 ●ウォーターゲートとの違い
 最近、トランプ大統領によるコミー連邦捜査局(FBI)長官解任を、1973年のニクソン大統領(当時)によるコックス特別検察官解任になぞらえ、ウォーターゲート事件の再来とするような論調が目に付く。しかし、二つの解任には大きな違いがある。
 ニクソン氏は、秘密録音テープの提出をホワイトハウスに求めるコックス氏の解任を任命権者の司法長官に指示したが、司法長官は受け入れずに辞任、司法省ナンバー2の副長官もやはり受け入れず、ニクソン氏に罷免された。司法長官代理がようやく解任手続きを取ったが、いわば身内に「ノー」を突きつけられながらの解任劇だった。
 一方、コミー長官の場合は、逆に司法省の側から解任すべきであるとの意見書が大統領に提出されている。昨年7月、ヒラリー・クリントン民主党大統領候補のメール問題で、コミー長官は会見を開き、違反は重大だが故意ではないため起訴すべきでないとの立場を明らかにした。しかしFBIはあくまで捜査機関であり、起訴・不起訴の決定権は司法長官にある。明らかな越権行為であった(当時、民主党側を向いてのスタンドプレーと批判された)。
 同時に、不起訴相当としつつクリントン候補の違反を具体的に次々指摘したことも、いわば弁護側の反論抜きに検察側の論告だけを陪審員に聞かせるのに似た不適切な行為と言わざるを得ない(共和党側を向いてのスタンドプレーと批判された)。
 
 ●視野に入らない弾劾
 解任のタイミングや粗雑な言動などトランプ大統領の側にも、わざわざ批判を呼び込んでいるきらいはある。しかし、報道する側は批判を連日取り上げる前に、法治国家の基本に関わる上記の諸点をしっかり押さえておく必要があろう。
 上院の3分の2以上の賛成を要する大統領弾劾はまだ視野の彼方にある。日本のメディアには、米国に関する貴重な報道スペースを、他に幾つもある重要事項に当てるよう期待したい。(了)